独立行政法人とは
独立行政法人は、独立行政法人通則法および個別法にもとづき組織運営されます。主務大臣が法人の長と監事を指名、任命し、解任する権限をもち、主務大臣の決定する「中期目標」が業務運営の要となります。 そこにかかげるのは「業務運営の効率化」「財務内容の改善目標」です。組織・業務は「中期目標」に照らして定期的(3〜5年ごと)に評価され、「当該独立行政法人の存廃・民営化について定期的に検討すること」になっています。独立行政法人には「長期目標」はありません。長期の存続・発展は初めから予定していないからです。
 独法化の目的は、公共的な事業を「効率的かつ効果的に行わせ」、やがて民間事業に移していく中間段階に位置づけることであり、はじめから企業会計原則を導入します。
 住まいが絶えず廃止・民営化の検討にさらされることになり、公共住宅制度になじまないどころか解体にみちびくものです。

[戻る]