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●埼玉・所沢市議会

独立行政法人都市再生機構に対する国会の付帯決議の全面実現を求める意見書

都市基盤整備公団(以下「都市公団」)は、本年6月30日をもって解散し、公団住宅の管理は7月1日に新たに設立される独立行政法人都市再生機構に引き継がれることになりました。1995年(昭和30年)設立の日本住宅公団によって始まった公団住宅制度は、その後、住宅・都市整備公団(1981年)、都市公団(1999年)と組織の変更はありましたが、半世紀にわたって国の住宅政策の柱の一つとして大きな役割をはたしてきました。住宅に困窮する勤労者、都市住民に良好な公共住宅を供給するとともに、地域の街づくりと文化発展に重要な貢献をしてきていることは、この所沢市において例外ではありません。
全国で約76万戸・200万人(所沢市では約4,700戸・1万5千人)が居住している公団住宅の管理が独立行政法人に代わることによって、公共住宅として存続するのか、居住者は安心して住み続けることができるのか、大変心配しております。
これまでに多くの地方議会・自治体が、公団住宅居住者の「公共住宅としての存続」「居住の安定」の願いを受け止め、42の県・市・区議会が政府への意見書を、16市町村・市長会が要望書を提出してまいりました。そうした声をふまえて、2003年通常国会での衆参両院国土交通委員会における独立行政法人都市再生機構法案の審議では、すべての会派から「居住者の居住の安定を守れ」との質疑が行われ、衆参両院ともに全会一致で付帯決議が採択されました。
つきましては、独立行政法人都市再生機構に公団住宅の管理が移される件については、下記のことについて十分配慮し、行政執行されますよう強く求めます。

                         記

1.公団住宅の管理を独立行政法人都市再生機構に引き継ぐにあたって、独立行政法人都市再生機構法に対する衆参両院国土交通委員会の付帯決議事項を全面的に実現し、安心して住み続けられる公団住宅を良好に存続させ、公団住宅居住者の居住の安定をはかるよう努めること。
2.独立行政法人都市再生機構は、既存住宅の建て替えについて、戻り入居者が住み続けられる家賃設定を行うとともに、公共住宅・公共施設の建設など住みよい街づくりに活用するよう努めること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
     平成16年3月22日                                        所沢市議会

     内閣総理大臣
     国土交通大臣   
                     
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