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●神奈川・川崎市議会
                   

独立行政法人都市再生機構法に対する国会の付帯決議の全面実現を求める意見書

 昭和30年設立の日本住宅公団によって始まった公団住宅制度は、国の住宅政策の柱のひとつとして、今日まで大きな役割を果たしてきたが、平成15年5月に成立した独立行政法人都市再生機構法により、都市基盤整備公団の管理する住宅は、本年7月1日から独立行政法人都市再生機構に引き継がれることになった。
 しかしながら、公団住宅の管理が独立行政法人都市再生機構に引き継がれることは、安心して住み続けることを願う居住者に、多大な不安を与えるものである。このような状況のなか、平成15年4月の家賃改定で家賃が引き上げられた際にとられていた低所得高齢者世帯等に対する家賃据え置き措置が1年で打ち切られたことについても、居住者は不安を募らせている。
 住まいは、基礎的かつ重要な生活の場であることから、公団住宅の管理が都市再生機構に引き継がれても、公団の管理する住宅の居住者が不安を抱かずに生活できるような生活環境への配慮が不可欠である。
 よって国におかれては、国会における衆参両院国土交通委員会の付帯決議を全面的に実現し、今後も公団の管理する住宅を安心して住み続けられる公共住宅として存続させ、居住者の居住の安定を図るよう強く要望するものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                            川崎市議会
内閣総理大臣 総務大臣 国土交通大臣