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●千葉・船橋市議会


独立行政法人都市再生機構法に対する国会付帯決議実現等に関する意見書 
 
 都市基盤整備公団が本年6月30日をもって解散し、公団住宅の管理は7月1日に新たに設立される独立行政法人都市再生機構に引き継がれることになった。
 昭和30年設立の日本住宅公団によって始まった公団住宅制度は、半世紀にわたり、国の住宅政策のひとつとして大きな役割を果たしてきた。同時に、住宅に困窮する勤労者、都市住民に良好な公共住宅を供給するとともに、地域のまちづくりにも重要な貢献をしてきた。
 約76万戸(本市では約1万戸)、200万人が住む公団住宅の管理が独立行政法人に変わることによって、公共住宅として存続するのか、居住者は安心して住み続けることができるのか、心配な問題が解決されていない。
 そうした声を踏まえて、平成15年の通常国会における衆・参両院の国土交通委員会の当法案審議では、それぞれ全会一致で付帯決議が行われた。
 よって、政府においては、公団住宅を良好な公共住宅として存続し、公団住宅居住者の居住の安定を図るため、独立行政法人都市再生機構に対する衆・参両院の付帯決議の全面実現に努めるとともに、次の事項を実施するよう、強く要望する。

                        記 

1.都市基盤整備公団は、家賃値上げに関する低所得高齢者世帯への特別措置について、年金受給世帯に対する据え置き措置を平成16年度以降も継続すること。
2.都市基盤整備公団と独立行政法人都市再生機構は、現行の家賃制度と改定ルールを見直し、高齢世帯・子育て世帯初め居住者の居住の安定を図る家賃制度を確立し、高い家賃を引き下げ、空き家の減
少に努めること。
3.独立行政法人都市再生機構は、既存住宅の建て替えについて、戻り入居者が住み続けられる家賃設定を行うとともに、建て替えを機にした敷地の売却をむやみに行うことなく、公共住宅の建設と住みよいまちづくりに活用するよう努めること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
    平成16年3月26日                                          船橋市議会

    内閣総理大臣
    国土交通大臣
    都市基盤整備公団総裁              top     意見書のtopページへ    home