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●神奈川・茅ヶ崎市議会

公団住宅を安心して住み続けられる公共住宅として維持するため、独立行政法人都市再生機構法に対する国会付帯決議の全面実現等を要請する意見書

 公団住宅の管理は、今年6月末に解散する都市基盤整備公団から7月1日に発足する独立行政法人都市再生機構に引き継がれることとなったが、公団住宅制度は、1955年(昭和30年)設立の日本住宅公団によって始まり、その後半世紀のわたって国の住宅政策の柱のひとつとして大きな役割を果たしてきている。特に住宅に困窮する勤労者、都市住民に良好な公共住宅を供給することを目指し、地域のまちづくりにも重要な貢献をしてきており、その必要性はけっして終わっていない。 全国の公団住宅居住者は、公団住宅の管理が独立行政法人に移ることにより公団住宅が公共住宅として存続するのか、居住者が安心して住み続けることができるのか、
大変心配している。
 そのような中、2003年通常国会では、衆参両院国土交通委員会の独立行政法人都市再生機構法案の審議において、それぞれ全会一致で付帯決議が採択された。
 ついては、政府ならびに関係機関におかれては次の事項を踏まえ、独立行政法人都市再生機構法に対する国会付帯決議を全面的に実現し、公団住宅を安心して住み続けられる公共住宅として維持することを強く要望する。

1.公団住宅を独立行政法人都市再生機構に引き継ぐにあたり、独立行政法人都市再生機構法に対する衆参両院国土交通委員会の付帯決議事項を全面的に実現し、安心して住み続けられる公共住宅を良好に存続させ、公団居住者の居住の安定をはかるよう努めること。
2.家賃値上げに関する低所得高齢者等への特別措置について、年金受給者等に対する据え置き措置を平成16年度以降も継続すること。
3.現行の家賃制度と改定ルールを見直し、高齢者世帯・子育て世帯はじめ居住者の居住の安定をはかる家賃制度を確立し、高い家賃を引き下げ、空き家の減少に努めること。
4.既存住宅の建て替えについて、戻り入居者が住み続けられる家賃設定を行うとともに、建て替えを機にした敷地の売却をむやみに行うことなく、公共住宅の建設と住みよいまちづくりに活用するよう努めること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
     平成16年3月25日                                      茅ヶ崎市議会

     衆議院議長
     参議院議長
     内閣総理大臣
     総務大臣
     国土交通大臣
     都市基盤整備公団総裁              top      意見書のtopページへ      home