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●団地自治会代表者国会要請集会を開催●

◆報告A 団地管理の民間委託について

                                                  住宅環境部長  片岡規子

 現地管理の民間委託化は、平成16年4月「特殊法人等改革推進本部参与会議」で団地管理の民間委託が強く打ち出される。国土交通省の中期目標・都市機構の中期計画にあり、それに従って都市機構の平成17年度計画では、「賃貸住宅管理の民間委託化」として「賃貸住宅の管理については、現地管理業務(居住者からの各種届出の受付やその対応等の窓口案内業務)について、新規団地を中心として、民間事業者への委託を引き続き実施するとともに、既存団地についても段階的に実施する」となっている。
 団地管理の民間委託化について、片岡住宅環境部長が昨年11月15日に都市機構から実施内容等の説明を受けてから、今日に至るまでの都市機構との話し合いの経過を報告しました。すでに本紙第547号5・と第548号4〜6・に掲載していますので、本号では委託内容の確認事項について掲載します。
  <委託内容の確認事項>
1.受託事業者の選定の入札要件
・集合住宅の管理の経験があること
・居住者対応業務に係わるノウハウがあること
・個人情報保護に関する情報管理体制が整備されていること
・管理主任業務について一定の経験及び資格を有するものを配置できること
・緊急事故対応の体制が整備されていること
2.都市機構の管理方針、管理手法を実施させるため、業務実施前に研修・引き継ぎを行う
3.業務実施にあたって
・情報の共有と管理方針の周知を徹底させるため、定期的に現場の報告を求め、管理センターにおける会議等への出席の義務付け
・居住者サービス向上の提案として、民間事業者から企画の提案があれば団地管理に支障にならないことを条件にして承諾
4.個人情報取扱いについては業務受託者として個人情報の適切な取扱いを遵守させる方針
・公募条件は社内で情報管理体制が整備されていることを要件とした上で
・情報漏洩を禁止する条項を受託契約に明記することに加え、目的外使用、第3者提供の禁止や複写・複製の禁止などを定めた覚書を交換する
・現場での日常的な個人情報資料の保管についても、定期的に点検し、適正な取扱いを徹底
5.民間事業者に委託した場合も最終責任は機構が負う。民間の管理主任、窓口案内者だけでは対処できない事案については、都市機構支社他、住宅管理協会、JSとも連携して適切に対処していく
   <管理の向上めざして>
1.居住者参加の適切なチェック機能の確立
2.自治会と綿密な連絡・連携
3.コミュニティ形成への寄与
4.緊急事態や大規模防災に対する対応
5.団地の歴史・経過をわきまえ修繕等の迅速な対応
6.共益費・一般清掃費、植栽手入れ等の対応
7.一貫性・継続性のある管理

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