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◆埼玉・新座市

   独立行政法人都市再生機構の家賃改定における継続家賃の現行維持と
   居住者の居住の安定のための施策拡充を求める意見書

 独立行政法人都市再生機構(都市機構)は、都市基盤整備公団から引き継いで経営管理している賃貸住宅(公団住宅)の継続居住者の家賃について、「3年ごとに改定する」との「家賃ルール」にもとづき、近傍同種家賃(市場家賃)に近づけるため、平成18年4月1日から引き上げるべく、見直し作業を行っております。9月に全国公団住宅自治会協議会が実施した居住者の生活実態調査「住まいのアンケート」によると、公団居住者の高齢化と所得水準の低下等の状況が一段と顕著になっており、新座団地においても全く同様な状況となっています。
 昨年の通常国会で都市再生機構法を可決した際、衆参両院の所管委員会は、付帯決議で「居住者の居住の安定を図ることを政策目標として明確に定めること」「賃貸住宅の家賃の設定及び変更に当たっては居住者のとって過大な負担にならないよう、家賃制度や家賃改定ルールに対する充分な配慮に努めること」「家賃が低所得の高齢者等の居住者に対して過大な負担にならないよう配慮すること」を決議しています。継続家賃の値上げは、居住者にとって過大な負担となるばかりか、生活不安をもたらすことも懸念されます。住まいは団地居住者の基礎的な家庭生活の場であり、居住者が生活不安を抱かないよう、空き家の解消も含め、万全な措置を講じることが不可欠であると思います。 ついては、今回の家賃改定の動きに対し下記の事項を要望します。

1.来年4月に予定されている家賃改定に際し、継続家賃の値上げは行わないこと。
2.低所得高齢者等への家賃減額措置を拡充するなどの居住支援措置をとること。
3.独立行政法人都市再生機構は衆参両院の附帯決議事項を実行し、高齢化と収入低下が著しい居住者の居住の安定を図るため万全の措置を講じること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成17年12月16日 埼玉県新座市議会

 内閣総理大臣  国土交通大臣  都市再生機構理事長

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