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◆千葉・船橋市

 都市再生機構管理賃貸住宅の家賃改定等に関する意見書

 独立行政法人・都市再生機構は、来年4月から都市基盤整備公団から管理を引き継いだ賃貸住宅(旧公団住宅)家賃の値上げを計画しているが、その家賃算定方法の基本となる近傍同種家賃の算定方法は、公営住宅などに適用されている算定方法と異なり、極めてあいまいである。
 今年9月に全国公団住宅自治会協議会が実施した調査では、同賃貸住宅の居住者の高齢化と所得の低下が一段と進んでいる。今進められている計画には、独立行政法人都市再生機構法案に対する附帯決議に盛り込まれた配慮は見られず、このまま値上げが押しつけられれば、居住者にとって過大な負担となる。
 よって、政府においては、次の事項を実施するよう、強く要望する。



1.来年4月に予定している家賃改定に際し、継続家賃の値上げは行わないこと。
2.低所得高齢者等への家賃減免措置を拡充するなど、居住者支援措置をとること。
3.独立行政法人・都市再生機構は、衆参両院の附帯決議を誠実に実行し、高齢化と収入低下が著しい居住者の居住の安定を図るための措置を講ずること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年12月19日                      船橋市議会

内閣総理大臣、国土交通大臣

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