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◆神奈川・茅ヶ崎市

   独立行政法人都市再生機構の家賃値上げに反対し、居住安定のための施策拡充を求める意見書

 独立行政法人都市再生機構は、都市基盤整備公団から引き継いで経営管理している賃貸住宅(公団住宅)の継続居住者の家賃について、「3年ごとに改定する」との「家賃改定ルール」にもとづき、近傍同種家賃(市場家賃)に近づけるため平成18年4月から引き上げるべく、見直し作業を行っている。本市には、都市再生機構の賃貸住宅が約6,000戸あり、多くの市民が居住している。この9月に全国公団住宅自治会協議会が実施した調査によると、公団居住者の高齢化と所得水準低下等の状況が一段と顕著になっている。
 それにもかかわらず、都市再生機構は、「中堅勤労者が施策対象」に固執して、市場家賃にまで引き上げるため3年ごとの値上げを繰り返している。
 昨年の通常国会で都市再生機構法案を可決した際、衆参両院の所管委員会は付帯決議で「居住者の居住の安定を図ることを政策目標として明確に定めること」「賃貸住宅の家賃の設定及び変更に当たっては、居住者にとって過大な負担とならないよう家賃制度や家賃改定ルールに対する十分な配慮に努めること」を決議している。
 家賃値上げは居住者にとって過大な負担となるばかりか、生活不安をもたらすことも懸念される。住まいは団地居住者の基礎的な家庭生活の場であり、居住者が不安を抱かないよう、空き家の解消も含め、万全の措置を講じることが不可欠である。
 よって、政府におかれては、居住の安定のための施策の拡充を図るよう次の事項について強く要望する。

1.来年4月に予定されている家賃改定に際し、家賃の値上げは行わないこと。
2.低所得高齢者への家賃減免措置を拡充するなどの居住支援措置を講じること。
3.独立行政法人都市再生機構は衆参両院の付帯決議事項を実行し、高齢化と収入低下が著しい居住者の居住の安定を図るための万全の措置を講じること。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年12月20日      茅ヶ崎市議会

 内閣総理大臣、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構理事長

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