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●千葉・松戸市議会

独立行政法人「都市再生機構」への公団住宅移管にあたり、国会付帯決議の全面実施を求める意見書

 独立行政法人都市再生機構法が7月1日から施行されることに伴い、これまでの都市基盤整備公団の住宅管理業務などは「都市再生機構」に引き継がれることとなった。
 現在、松戸市内にはおおよそ1万2千世帯、3万人を超える市民が公団賃貸住宅に居住しており、居住者からは住宅管理業務が都市再生機構に移管されることによって、「公共住宅として存続できるのか」、「従前とおり安心して住み続けられるのか」との不安の声が上がっている。
 こうした不安の声を払拭するために、衆参両院の国土交通委員会で全会一致をもって採択された11項目の付帯決議の趣旨を尊重し、その実施を図るべく下記の事項について要望する。

                         記

1.衆参両院の国土交通委員会の付帯決議事項を全面的に実現し、公団住宅居住者の居住の安定を図るよう努めること。
2.現行の家賃制度と改定ルールを見直し、付帯決議にもあるように「居住者にとって過大な負担とならないよう」配慮すること。
3.「低所得の高齢者に対する家賃の減免や建て替えに伴う急激な家賃の上昇の抑制については、居住者が安心して住み続けることができるよう十分に配慮すること」との付帯決議の趣旨を徹底し、現在の低所得高齢者世帯等への特別措置を継続すること。また既存住宅の建て替えについて戻り入居者が住み続けられる家賃を設定すること。
4.「国土交通省の独立行政法人評価委員会には、機構の賃貸住宅の居住者の意見が参酌されるよう配慮すること」との付帯決議をうけ、評価委員会は居住者の意向が反映される仕組みとすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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