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家賃値上げを行わないことを求める意見書を提出した自治体
首長が要望書を提出した自治体……38議会に

自治協名 議  会  名 首長要望書
東京23区 北区、板橋区、江東区、世田谷区
東京多摩 小平市、府中市、三鷹市、武蔵野市、調布市、狛江市、
国立市、立川市、日野市、多摩市、西東京市、清瀬市、東久留米市
国立市
千葉・茨城 船橋市、習志野市、我孫子市 船橋市
埼玉 上尾市、北本市、幸手市、和光市、新座市、草加市、狭山市
神奈川 神奈川県、横浜市、川崎市、藤沢市、大和市茅ヶ崎市
関西 大阪市、富田林市、西宮市、吹田市、泉南市 富田林市、西宮市、泉南市
合計 1県、4市、33市=計38議会 5市

神奈川県議会が提出した意見書


 「都市再生機構」賃貸住宅の家賃値上げに反対する意見書

 独立行政法人都市再生機構は、市場家賃との均衡を図るなどの観点から、近傍同種の家賃を基準として3年ごとに継続居住者の家賃を改定しており、次回は来年4月1日に家賃改定を行うとして検討を進めている。
 家賃改定に際しては、居住者の高齢化と収入低下が進行する一方、諸物価の値上がりや医療費等の負担が増していく中で家賃が値上げされることになれば、更なる生活不安をもたらすことが懸念される。また、独立行政法人都市再生機構法成立時の附帯決議において、衆参両院が一致して、家賃の設定や変更が居住者にとって過大な負担とならないよう配慮を求めている。さらに、昨年7月にも、低所得者、高齢者等の居住の安定を図るための、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が施行され、「都市再生機構」の賃貸住宅もセーフティネットを担う公的賃貸住宅として位置付けられたことも慎重かつ十分に考慮する必要がある。
 よって政府及び独立行政法人都市再生機構は、衆参両院の附帯決議事項等も踏まえて、賃貸住宅居住者が今後とも安心して生活できるよう、次の事項をはじめ万全の措置を講じられるよう強く要望する。
1 「都市再生機構」賃貸住宅居住者の生活実態にかんがみ、来年4月の継続居住者の家賃改定に際し、家賃値上げを行わないこと。
2 高齢者等への家賃減免措置を拡充するとともに、子育て世帯に対する居住支援措置を図るよう努めること。
3 「都市再生機構」賃貸住宅の家賃引き下げなどにより、空室をなくすよう努めること。
4 家賃改定に当たっては、居住者の負担能力を考慮した方式を導入すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                                      平成20年10月14日

 内閣総理大臣
 総務大臣
 国土交通大臣
 独立行政法人都市再生機構理事長 殿

                                                  神奈川県議会議長 榎本与助        

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