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公共住宅として継続を、居住の安定を新たに2区・8市で採択、55議会が意見書を提出
1月20日の閣議決定「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」では、・分割・再編、スリム化を検討し今年3月末までに方向性の結論・賃貸住宅は政府全額出資の特殊会社化を検討し今年夏までに結論―とされました。
公団住宅はどうなるのか、居住者の居住の安定はどのようになるのかと危惧されているなか、UR賃貸住宅を公共住宅として守ろうと、団地自治会会長署名に取り組み、野田総理大臣、岡田行革担当大臣らへ提出しました。さらに、2月・3月に開催された各地の定例地方議会へ向けて、「UR賃貸住宅を公共住宅として継続し、居住者の居住の安定を求める意見書の提出」を求める陳情・請願の取り組みを、同様に首長から要望書の提出要請活動をよびかけてきました。
独立行政法人の見直しにあたって都市機構・UR賃貸住宅については、
@特殊会社化せず政府が直接関与する公共住宅として継続させること。
A「住宅セーフティネット」として位置づけられていること、及びこれまでの国会附帯決議を十分踏まえて、居住者の居住の安定策を推進すること・公共住宅の役割を明確にすること。
B民間・公共住宅の別なく最低限度の居住保障に関する住宅政策を確立すること。
等の内容の意見書を採択して政府、都市機構等へ提出してもらうためのものです。
これまで千葉県議会をはじめ、1県、6区、46市、2町の計55議会で内閣総理大臣、行政改革担当大臣等あての意見書を採択・提出しています。また、首長要望書は12市長から出されています。
夏の結論に向けて正念場が続きます。各自治協では国会議員への要請、野田首相等への訴え手紙・ハガキ運動などに取り組んでいます。
6月の定例議会で新たに、川崎市、板橋区、港区、さいたま市、狭山市、春日部市、朝霞市、幸手市、白井市、西宮市の2区、8市で意見書が採択され提出(計55議会)されています。
UR賃貸住宅を公共住宅として継続し、居住者の居住の安定を求める意見書提出自治体
自治協 議 会 名 首長要望書 東京23区 北区、江東区、葛飾区、大田区、板橋区、港区 ― 東京多摩 東村山市、小平市、三鷹市、武蔵野市、府中市、狛江市、
東久留米市、清瀬市、立川市、日野市、多摩市、町田市、
西東京市、調布市、国立市東村山、小平市、
国立市、清瀬市、
武蔵野市
千葉・茨城 千葉県、千葉市、我孫子市、八千代市、取手市、船橋市、
白井市船橋市、白井市、
八千代市、我孫子市埼玉 草加市、和光市、上尾市、久喜市、新座市、北本市、
さいたま市、狭山市、春日部市、朝霞市、幸手市上尾市 神奈川 横浜市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、鎌倉市、川崎市 ― 東海 江南市、知立市、岩倉市 ― 関西 富田林市、泉南市、吹田市、西宮市、河合町、上牧町 泉南市、富田林市 北九州 北九州市 ― 福岡 ― ― 北海道 ― ―
下記は千葉県議会から提出された意見書
都市再生機構賃貸住宅を公共住宅として存続し、居住者の居住安定を求める意見書
野田内閣は、「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」を決定し、都市再生機構について、「業務の見直し、分割・再編、スリム化」を検討し本年度中に方向性の結論を得ること、都市機構(UR)賃貸住宅(旧公団住宅)は「会社化可能部分について全額政府出資の特殊会社化」を検討し本年夏までに結論を得るとしている。
また、行政刷新会議でも、「独立行政法人の制度・組織の見直しについて」で、都市再生機構を特殊会社化するとしている。
都市機構賃貸住宅の経営・管理は、もともと日本住宅公団として出発し、3度の統廃合を経て、平成16年から独立行政法人都市再生機構となった。半世紀以上にわたる歴史と蓄積されてきた公共住宅である。
団地は、良好なコミュニティーが形成され、団地内のみならず周辺地域のまちづくりに貢献している例も少なくない。また、地域の防災拠点の役割も果たしており、高齢者世帯の定住の場や次世代を担う子育て世帯、さらに近年は勤労外国人にとっても安心・安定の居住の場である。
こうした中で、「株式会社化」で収益が追求されれば、市民の居住環境に新たな課題が生じ、自治体負担の増大も懸念されるところである。
よって、国会及び政府においては、良好な居住環境の確保のため、下記の事項について、特段の配慮がなされるよう強く要望する。
記
1.都市機構賃貸住宅は、公共住宅として、住宅政策始めまちづくり、防災計画等に積極的な役割を担っており、特殊会社化することなく、今後とも、政府が直接関与する公共住宅として継続すること。
2.都市機構賃貸住宅では居住者の高齢化と低収入化が急速に進んでいる一方、子育て世帯にとっても必要な公共住宅であり、政府は、都市機構賃貸住宅が「住宅セーフティネット」として位置づけられていること、及びこれまでの国会附帯決議等を十分踏まえて、居住者の居住の安定策を推進すること。
3.政府は、公共住宅の役割を明確にするとともに、民間・公共住宅の別なく最低限度の居住保障に関する住宅政策を確立すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年3月16日
千葉県議会議長 伊藤 和男
内閣総理大臣 野田 佳彦 様
国土交通大臣 前田 武志 様
内閣官房長官 藤村 修 様
衆議院議長 横路 孝弘 様
参議院議長 平田 健二 様